セカンドライフ東海会則
第1条(名称)
本会は「セカンドライフ東海」と称する。
第2条(所在地)
本会の所在地は会計の「振替口座主担当者」宅に置く。
第3条(目的)
長寿社会に対応して、各種行事・サークル活動等を通して、会員相互の親睦と融和を深めることを目的とする。
第4条(会員)
本会の会員は会の目的に賛同し、会費を納め、諸活動をともにする熟年者で構成する。会員の同居家族は会の諸行事に参加することができる。
第5条(会費、活動費)
本会の会費は月額500円とし、前期(4~9月)後期(10~3月)に区分し、半年分を単位として前納する。(1年前納も可)ただし、中途入会者は入会月から期末までの月数分を納入する。また、本会の諸活動に伴って生ずる費用は、そのつど参加者がその実費を負担する。会員の同居家族は会費を免除する。
第6条(事業)
本会の目的達成のために、会合、催事、その他の事業を行う。
第7条(会報)
本会は月1回会報を発行する。
第8条(役員)
本会には次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)編集長 1名
(4)事務局委員若干名
(5)監査役 2名
(6)編集委員 若干名
(7)サークル代表委員
第9条(任務)
役員の任務は次の通りとする。
(1)会長は本会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は会長を補佐する。
(3)各委員の任務はセカンドライフ 東海運営細則第2条に明記する
(4)監査役は本会の会計を監査する
第10条(役員の選任および任期)
(1) 会長は、全会員を対象に、本部委員会で選出し、代表委員会において承認を得る。
(2) 副会長および事務局委員、監査役、編集委員の選任は、代表委員会で選出し、会長が委嘱する。
上記(1)(2)役員の任期は2年とし、留任は妨げない。役員の就任は、西暦の奇数年4月1日とする。期中における交代は前任者の残余期間を任期とする。
(3) サークル代表委員は、その所属する中で互選をし、任期は原則2年とし、留任は妨げない。
第11条(総会、イベント)5月に総会および親睦会、その他にイベントを開催する。
第12条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとし、会計報告に際しては、監査役の監査を受ける。会計報告は、代表委員会で承認を受け、総会で報告するとともに、会報に掲載する。
第13条(自己責任)
本会での活動は全て本人の意思に拠り、その成果・責任は本人に帰するものである。常に安全に心掛け、事故等の無いように努め、発生した事象は、本会に問うものではない。
第14条(退会)
次の場合は、退会とする。
① 自己都合により、退会の申し出があった場合
② 会員が死亡した場合
③ 会費の納入を1ヶ月以上遅延した場合
④ 本会の名誉を著しく傷つけた場合
⑤ 本会の秩序を著しく乱した場合すべて退会者には既納会費の返還はしない。
第15条(会則の変更)
本会の会則は代表委員会で審議し、出席者の過半数の同意をもって決定する。
第16条(設立)
本会の設立は平成9年1月16日の設立総会・新年の集いの日とする。
第17条(附則)
本会則は平成9年1月16日から適用する。
平成15年6月26日改定。
平成21年9月17日改定。
平成22年4月22日改定。
平成24年2月23日改定。
平成28年3月24日改定。
令和元年10月24日改定。
令和3年12月23日改定。
令和5年7月27日改定
令和6年4月1日改定。
セカンドライフ東海運営細則
セカンドライフ東海(SLT)の健全なる運営を図るための基準として、下記の細則を規定する。本会の運営はボランティアを基本とする。
第1条(組織)
執行部(会長・副会長)
事務局(総務・会計)
編集室(編集長・編集委員)
監査役
サークル
(イ)サークル
同好の会員により、教養、趣味、健康その他に関するグループ活動行う。各サークルには委員2名(代表委員・会計)を置く。
(ロ)種類
短歌、俳句、川柳、麻雀、社交ダンス、カラオケ、楽遊会(歌唱)、シネマ、詩吟、フラダンス、絵手紙、歩こう会、ストレッチ体操、太極拳、土曜会(親睦会)、グルメ、居酒屋めぐり、写真、旅行クラブ
(ハ)区割り
事務処理上全地域を5地区に分割する。
① 鶴舞地区
昭和区、瑞穂区、天白区、緑区
② 金山地区
中村区、中川区、熱田区、港区、南区、知多、三河
③ 名城地区
北区、西区、東区、中区
④ 東山地区
守山区、千種区、名東区、日進市、長久手市、愛知郡
⑤ 尾張地区
犬山市、江南市、一宮市、岩倉市、稲沢市、あま市、清須市、津島市、愛西市、弥富市、丹羽郡、海部郡、小牧市、春日井市、瀬戸市、尾張旭市、北名古屋市、西春日井郡、三重県、岐阜県、その他
第2条(任務)
第1項 執行部 = 会則第9条による
第2項 事務局
(イ)総務
議事録の作成、会務の記録、会員名簿の作成、会員の入退会の記録、ホームページの作成及び維持管理、一般庶務、会報の発送、その他会務全般。
(ロ)会計
会費および入会金の徴収と管理、予算の編成、決算、経費の出納等。
第3項 編集室 = 会報の作成
第4項 監査役 = 会則第9条による
第5項サークル代表 = サークルの運営
第6項 会則第8条の役員は、総会時に行う親睦会およびイベントの運営、本部委員会および代表委員会の会場の予約、会報の発送等に協力する。
第7項 サークルの新設・廃止
(イ) 新たにサークルを新設する場合は、5名の発起人により、所定の様式を本部委員会へ提出し、代表委員会において承認を得る。
(ロ) サークルを廃止する場合は、所定の様式と補助金精算書を本部委員会へ提出し、代表委員会において承認を得る。
第3条(会議)
第1項 総会 = 定時総会は、毎年5月に開催する。必要に応じて臨時総会を開催することができる。定時総会では、下記の報告を行う。
① 前年度の事業報告
② 前年度の会計報告と監査報告
③ 新年度の事業計画
④ 新年度の予算
⑤ 役員の改選
⑥ その他
第2項 本部委員会
会長、副会長、編集長、事務局委員で構成し、毎月本部委員会を開催する。事務全般、委員会の運営、経理、行事等の企画運営対策、渉外、その他を検討する。
第3項 代表委員会
会則第8条の役員(監査役・編集委員は除く)及び代表委員会で出席を承認された者で構成し原則として毎月代表委員会を開催する。会議では、会の運営に関する一切、永年表彰、予算、決算等を審議し、出席者の過半数の承認を得て決議する。決議事項は会報に掲載する。
第4条(運営費)
第1項 本部委員会・代表委員会
会運営に必要な経費を支出する。
第2項 編集室
編集作業に必要な経費を、その申請に基づいて代表委員会で承認し、支給する。
第3項 サークル
サークルの運営は会費、参加費および活動助成費で行う。
(イ)活動助成費は、活動状況に基づいた申請により会計が立案し、代表委員会で承認し、支給する。
(ハ) 活動報告および会計報告は、年度毎に本部委員会に報告する。
(ニ)サークル会員および行事参加者には、その収支を明確にする。
第5条(保存期間)
第1項 永久保存、会報、入会記録
第2項 会計に関する書類、サークルの活動報告及び会計報告、本部委員会、代表委員会のレジメ及び資料、会議録、会員名簿等は作成日より3年間保存する。
第6条(細則)
この細則の変更は、代表委員会で審議し、出席者の過半数の同意をもって決定する。
第7条(附則)
この細則は、平成9年1月16日から適用する。
平成9年11月20日改定。
平成10年10月22日改定。
平成15年6月26日改定。
平成21年9月17日改定。
平成22年4月22日改定。
平成23年4月21日改定。
平成24年2月23日改定。
平成28年3月24日改定。
令和元年10月24日改定。
令和2年12月24日改定。
令和3年12月23日改定。